2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
○政府参考人(鈴木敦夫君) 二〇一二年四月に米側が公表したMV22オスプレイの環境レビューにおきまして、御指摘のとおり、基地外まで伸びるクリアゾーンは基地外にある居住地域や商業地域といった適合的でない地域も含んでいるようである、そして、全ての固定翼の使用滑走路に必要とされる大きなクリアゾーンは滑走路〇六/二四の両端から基地外に広がっているというふうに記載があることは承知してございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 二〇一二年四月に米側が公表したMV22オスプレイの環境レビューにおきまして、御指摘のとおり、基地外まで伸びるクリアゾーンは基地外にある居住地域や商業地域といった適合的でない地域も含んでいるようである、そして、全ての固定翼の使用滑走路に必要とされる大きなクリアゾーンは滑走路〇六/二四の両端から基地外に広がっているというふうに記載があることは承知してございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 今申し上げましたように、この二〇一二年四月の米側公表のオスプレイの環境レビューにおいてクリアゾーンに関する記載があるということは承知してございます。また、米国連邦航空法や米軍統一施設基準におきまして御指摘のクリアゾーンの設置に関する規定が存在することは承知しております。
ずっと指摘しているように、クリアゾーンが存在しているそのまさにその中に小学校が含まれている。クリアゾーンというのは、本来は基地の中に含めなきゃいけないんですね。そういうクリアゾーンがない、事実上ないということなんですけれども。
米連邦航空法、FARのパート一五一や米軍統一施設基準、UFCの滑走路とヘリポートの計画と設計、UFC三―二六〇―〇一では、固定翼機が離着陸する滑走路に対して、滑走路の端から約九百メートルをクリアゾーンとして確保することが義務付けられています。 防衛省はクリアゾーンの趣旨や規定を承知していますか。
○伊波洋一君 二〇一二年四月のオスプレイ環境レビュー、先ほど示させていただきましたが、では、「事故の可能性が高く、土地利用に制限がある地域に該当するクリアゾーン、」、「全ての固定翼の使用滑走路に必要とされる大きなクリアゾーンは、」、今普天間飛行場の両端に広がっていますと明記されています。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 防衛省といたしまして、米国の法令について網羅的に把握し有権的に述べる立場にないため、確たることをお答えすることは困難でございますが、その上で申し上げれば、御指摘ございましたように、米国連邦航空法、FAR、それから米国統一施設基準、UFCにおいて、御指摘のクリアゾーンの設置に関する規定が存在するということは承知してございます。
委員今御指摘のクリアゾーンに関しましては、米国内の規定に関するものでありますことから、確たることをお答えすることは困難でございます。 しかしながら、いずれにいたしましても、米軍による航空機の運用に当たりましては、公共の安全に妥当な配慮を払うのは当然のことであるというように考えております。
一方で、普天間は、米国外の軍事飛行場に適用される米国連邦航空法の、一切の使用が禁じられているクリアゾーン内に住宅地や学校などが存在しており、連邦航空法の安全基準に反します。普天間基地には国内法の安全基準の適用はなく、米国法の安全基準にも違反をしています。だからこそ、世界一危険な状況があるというふうに私たちは理解をしております。
それで、言いたいのは、先ほどクリアゾーンを言いました。この資料二枚目は、シェルターが造られています。下は全部、三つの壁開いている、あるいは前が開いている。これで守っているのは落下物だけですよ。でも、クリアゾーンというのは、墜落する可能性が極めて高いから一切の利用を禁じられている。
米国連邦航空法では、飛行場の滑走路の両端に安全の確保のためのクリアゾーン、全ての、一切の利用を禁ずるクリアゾーンが設けられなければなりません。しかし、普天間飛行場では、二〇一二年四月の米海兵隊MV22オスプレイ環境レビューでも書かれておりますように、「基地外まで伸びるクリアゾーンは、基地外にある居住区域や商業区域といった適合的でない地域も含んでいる」と、このように認められています。
○国務大臣(岩屋毅君) 米国の連邦航空法について、その詳細までは把握しておりませんけれども、クリアゾーンの設置に関する規定が存在することは承知をしております。そして、委員御指摘の普天間飛行場のクリアゾーン内に普天間第二小学校が入っていることは承知をしております。
政府は、米軍飛行場設置基準に違反し、特に一番危険なクリアゾーン内に普天間第二小学校や児童館、地区公民館が存在し、約三千六百名の市民が居住している危険な状況を一九九六年の全面返還合意からこれまで二十二年間放置し、今後も十年以上、合わせて三十年以上放置する方針です。
クリアゾーンなど、米軍飛行場の基準違反も同様です。爆音訴訟でも違法性は認定され、賠償判決が出ています。例えば、昨年十一月十七日の普天間爆音訴訟判決では、これ自体住民の被害を完全に賠償するものとは言えませんが、総額二十四億円超の損害賠償が認められています。日米地位協定第十八条五項の(e)(1)によれば、賠償額の七五%は米側の負担割合です。
このエリアを三つに区分して、一切の利用を禁ずるクリアゾーン、事故可能性ゾーンⅠ、Ⅱとしました。 最も事故が起きやすいクリアゾーンは、米連邦航空規則でも規制されています。配付している普天間飛行場マスタープランの図に示されている地域です。
○政府参考人(深山延暁君) 米国連邦航空法におきまして、クリアゾーンの設置に関する規定が存在することは承知いたしております。米国法であり、その詳細まで把握していないことから、確たることをお答えするのは困難でございますが、その上で申し上げますと、米軍は、飛行場滑走路の両端の最も事故の発生の危険が高いとされる区域についてクリアゾーンとして指定しているというものと承知いたしておるところでございます。
航空機や周辺住民の安全確保のために米連邦航空局の連邦航空規制では、民間、軍事にかかわらず飛行場の滑走路の両端から九百メートルをクリアゾーンとして土地利用を制限をしております。このようなことが実は普天間では行われていないということを御指摘しておきたいと思います。
オスプレイ環境レビューでは、米海兵隊は、固定翼及び回転翼機の滑走路及びヘリパッド周辺の事故可能性ゾーンを特定し、飛行場の運用に整合する開発を促進するための土地利用勧告を行っていると明記して、全ての固定翼の使用滑走路に必要とされる大きなクリアゾーンがこの普天間飛行場においては滑走路の両端から基地外に広がっていると指摘をしています。
○国務大臣(稲田朋美君) オスプレイの普天間飛行場への配備に当たっては、平成二十四年四月に米軍が作成した環境レビューにおいて、委員が今御指摘のクリアゾーンに係る記述があることは承知をいたしております。普天間飛行場の一日も早い返還に向けて安全に留意しながら移設を進めていく次第であります。
今お配りしているアセスの資料ですけれども、一ページ目に普天間飛行場のアセスの資料がありますが、ここにあるのはクリアゾーンの指定です。普天間飛行場のクリアゾーン自体が住民地区に大きく張り出していますけれども、併せて、ヘリにもオスプレイにもクリアゾーンがあるということが示されています。
それから、クリアゾーンといって、滑走路の延長線上には建物をつくってはいけないし、人間が住んでいけないようになっているわけですよ。ところが、既に普天間第二小学校ができていて、三千人の人が住んでいるわけですよ。だから、一番危険だから普天間を真っ先に返してくださいとお願いしました。
基地の中心部から三キロ圏内に三十を超える学校があり、その一つは滑走路の延長線、アメリカ国内ならば事故発生の危険性が高く土地利用が不適切とされるクリアゾーン内にあります。私、沖縄の方から、こういう横田の写真を見て、一瞬、普天間基地かと思ったと、こういうふうにも言われているわけです。 この横田基地に、二〇二一年度までに計十機のCV22を配備するといいます。
そして、アメリカ国内では、基地周辺の安全対策として、住宅などの設置を禁止しているクリアゾーンだとか、事故危険地域、APZ1ですね。横田の場合は、この地域にも学校もあります、住宅もたくさんあります、特養もあります。そこにMV22よりもずっと事故率の高いCV22を持ってくるというのは、人命の軽視としか言いようがないと思います。
クリアゾーンとかそういった問題もあると思いますが、全体としては、そういう危険性を除去していただくことをぜひともお願い申し上げます。 次に、きょうの冒頭の法案の提案理由説明にもございましたし、今も大臣の御答弁でありましたが、日本のフロントランナーとして二十一世紀の成長モデルというお話がございました。
これまでも関係委員会で大臣にお尋ねをしましたが、クリアゾーンの問題にしたって、住民の安全は確保されない、アメリカでは飛行場としての基準すら満たしていない。
○照屋委員 田中大臣は、アメリカの基準で建築物が制限されているクリアゾーンの中に、学校や保育所や病院が、そして市民の住宅がどれぐらいあり、何人ぐらいの市民が住んでいるか認識しておりますか。
○田中国務大臣 先般、普天間基地を視察いたしましたときには、クリアゾーンについてはどのような地域があるかという程度の話でございますが、二年前に私は委員会で視察をいたしました。そのときには、普天間の基地と、それから米軍にも参りました。そのときに、米軍がクリアゾーンということで指定をしておるというところの場所も聞きました。
クリアゾーン、今の滑走路の問題、宜野湾の伊波市長も繰り返し訴えておられますけれども、アメリカでは守られている基準が在日米軍基地では守られない、こういうことが住民の大きな不信につながっているという問題。これは当然、日米地位協定の問題があります。これはまたじっくり議論をさせていただきたいと思いますけれども、そういうことを申し上げておきたいと思います。
宜野湾市は、政府、米軍への抗議、要請の中で、普天間飛行場は住宅地域に隣接をし、米軍の安全基準であるクリアゾーンや日本の航空法も適用されない危険な運用が行われていること、七月二十九日の福岡高裁の普天間爆音訴訟の控訴判決で世界一危険な飛行場として認定したことなどを示して、ダイバートとして普天間基地を使用することを一切禁止するように求めております。
ですから、普天間基地をヘリ部隊だけが運用できる基地として、クリアゾーンを確保して、滑走路を短縮して、当面、こういう形で普天間基地は利用する。そして、二〇一四年までに、残ったヘリ部隊は、六十機残るのか、我々がグアムに行ってアンダーセンの米軍の司令官に聞いたときは十二機から二十四機が残ると。全然違うんですよね、話が。
当然、普天間飛行場には、爆音の問題、そしてクリアゾーンの問題、学校の屋上から見るとすぐそこに滑走路が延びてきておるわけですね。したがいまして、そういうことを私は申し上げて、これはアメリカ国内ならばとても認められない飛行場ですよと。
アメリカの連邦航空法では利用禁止区域、クリアゾーン内にある学校ですが、この小学校の子供たちの避難訓練が毎年米軍機の墜落を想定して行われているということを御存じでしょうか。 手元に訓練実施計画がありますが、校内緊急放送ではこういう放送がされるんですね。